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生活用動産の譲渡による所得、フリマでは非課税かも

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生活用動産の譲渡による所得、フリマでは非課税かも

フリマアプリでは基本的に確定申告は不要かもしれません。
生活用動産というのは、家具、自転車、衣類、バイクなどで一つの価格が30万円を越えない場合は、非課税となります。
30万円を越えてしまうような、貴金属、骨董品、自動車などは譲渡による所得として課税されますので、確定申告が必要となります。
なので、生活に必要なものは高価なものでない(30万円以下)限りはすべて非課税と思って問題ありません。
ただ、フリマアプリで転売するための仕入れは生活用動産とはならならず、事業になるので利益が出ていれば、確定申告の必要が出てきます。
確定申告の基礎控除が38万円ですから、確定申告が必要になるくらい利益を出すのは、個人では難しいのではないでしょうか。
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